キャッシング

貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターへご相談ください。当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター |
所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 |
電話 | 0570-051-051 |
当社が貸金業法に基づき加入している指定信用情報機関
名称 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
所在地 | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 |
電話 | 0570-666-414 |
平成22年6月18日から「改正貸金業法」が完全施行され、キャッシングの新ルールがスタート
年収の3分の1を超えてのお借り入れが制限されます。
- 年収の3分の1を超えるお借り入れがある場合は、キャッシングご利用可能枠が減額されたり、新たなお借り入れが制限されます。
※残金の一括返済の必要はありません。
例1
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年収300万円の場合300万円の3分の1の100万円がお借り入れ可能額となります。 |
例2
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他社からの借入が50万円ある場合は、年収の3分の1の100万円から50万円を引いた50万円が新規のお借り入れ可能額となります。 |
- NCカードのご利用可能枠の範囲内であっても、他社との借入合計が年収の3分の1を超えている場合はご利用できません。
- 他社と合せた残債総額が年収の3分の1を超えている場合、ご入金いただいた分がご利用可能枠として戻らない場合があります。
収入証明書の提出が必要となる場合があります。
- 当社のご利用可能枠が50万円を超える場合、また複数社からの借入額の合計が100万円を超える場合は、年収を証明する書類の提出が必要となります。
収入証明書・ご本人様確認書類ご提出のお願い
上記の他、弊社ではお客様にキャッシングサービスを安心してご利用いただくため、事前に収入証明書のご提出をお願いしております。弊社よりご案内が届きましたらご記入の上必要書類を添えてご返送くださいますようお願い申し上げます。
お勤めされていない方は新たなお借り入れが出来なくなります。
専業主婦の方も対象となり、収入がない場合は新たなお借り入れが出来なくなります。収入(パート、アルバイト、年金など)があるお客様はお申し出下さい。
改正貸金業法に関するお問い合わせ
電話番号 099-295-6458受付時間 平日/9:30~17:00
NCかごしま株式会社
登録番号 鹿児島県知事(1)第01542号
登録有効期間 令和6年11月22日~令和9年11月22日
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号