NC会員様向けWeb明細サービス
NC会員様向けWeb明細サービス
NCネットワーククラブ
ログイン
新規ご登録(無料)
ID/パスワードをお忘れの方
携帯からも利用可能です
インターネットショッピング
インターネットショッピング
本人認証WEB登録サービス
ログイン
新規ご登録(無料)
ID/パスワードをお忘れの方
携帯からも利用可能です

会員規約

NCカード会員規約(NCかごしま202502)
第1条(カードの種類・会員資格)
本規約に定めるクレジットカードの種類は次の通りとし、会員とは本規約承認の上、NCかごしま株式会社が承諾した日に成立するものとします。①「NC・JCBカード」>NCかごしま株式会社および株式会社ジェーシービー②「NCカード」>NCかごしま株式会(以下これらクレジットカードを総称して「カード」という。また、カード発行会社および会員にサービスを提供するクレジット会社であるNCかごしま株式会を以下「当社」、株式会社ジェーシービーを以下「JCB」という)
第2条(カードの貸与・有効期限)
  1. 当社は会員に、申込に応じたカード1枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。 
  2. カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。
  3. カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。 
  4. 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 
  5. カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします。 
  6. 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。
  7. 前項にかかわらず当社が必要と認め、会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
  8. 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部およびICカード部を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。 
     
第3条(暗証番号)
  1. 会員は入会申込時に暗証番号を自ら選択し登録した上で当社へ届出るものとします。ただし、暗証番号は、他人に知られない4桁の数字(例えば、生年月日、自宅住所、電話番号から推測される番号や「0000」「9999」は選択できません。)とします。なお、当社へ届出がない場合には後日、本人確認の上、当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。 
  2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の責任をもって管理するものとします。会員の故意または重大な過失に起因して暗証番号が他人に知られ、カードが不正に利用された場合、会員はその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 
  3. カード使用の際、入力された暗証番号と登録された暗証番号との一致を確認してカードが使用された場合、暗証番号につき盗用その他事故があっても、会員がその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
  4. 会員は当社所定の方法にて申出ることにより、暗証番号を変更することができます。但し、IC カードの暗証番号を変更する場合には、カードの再発行手続が必要となり、本章第14条が適用されます。 
第4条(年会費)
当社都合により年会費をいただく場合は、事前に通知するものとします。
第5条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。 
第6条(反社会的勢力の排除) 
  1. カードの入会申込者および会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標榜ゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずる者会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
  2. カードの入会申込者および会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、申込者および会員が1もしくは2の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者および会員によるクレジットカードの申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、申込者および会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカードの利用を行うことができないものとします。 
  4. 申込者および会員が1もしくは2のいずれかに該当した場合、1もしくは2の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者および会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 
第7条(犯罪収益移転防止法に基づく対応の同意) 
  1. カード入会申込者および会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、本人特定事項の確認(以下「本人確認」といいます。)を求められることに関して、以下の事項に異議なく同意するものとします。 ①当社から運転免許証・健康保険被保険証等の公的資料またはその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに協力すること②犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して当社が本人確認業務を委託する場合があること③当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと④犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格を喪失させること、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。
  2. カード入会申込者および会員は、外国の重要な公的地位(政府高官、大使、公使、政府系法人の役員等)を現在もしくは過去に有する者またはその家族(犯罪収益移転防止法施行令第12条第3項各号に掲げる者であって、以下「外国PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、以下の事項に異議なく同意するものとします。①外国PEPsに該当する旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。②当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。③当社所定の期間内に追加の本人確認書類の提出・提示がない場合、入会をお断りすることや会員資格を喪失させること、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。④追加で当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと。                            ※外国PEPsの詳細は、当社ホームページURL(https://www.nc-card-kagoshima.co.jp/)にてご案内しております。 ※外国PEPsは、犯罪収益移転防止法の規制によりカードキャッシングを利用する都度の本人確認が必要となり、第三章第36条第1項に定める利用方法の制限を受けます。そのため、外国PEPsに該当するカード入会申込者または会員に対して、当社がカードキャッシングの利用をお断りし、停止する場合があります。 
第8条(カードの利用可能枠) 
  1. 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。 
  2. 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。 
  3. 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。 
  4. 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。 
  5. 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。 
  6. 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。 
  7. 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。 
第9条(カード機能) 
  1. 会員は、本規約承認の上、下記の①~②に記載した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)において商品の購入、サービスの提供の受領、その他の取引(以下、これらを総称して「カードショッピング」といいます。)を行うことができます。また、会員はカードを利用して当社からの金銭の借入れ(以下、これらを総称して「カードキャッシング」といいます。)を受けることができます。 ①当社加盟店 ②JCB加盟店 
  2. 会員は、日本国内および日本国外において、加盟店が会員に対して有する売上伝票の額面金額債権の譲渡について次のいずれの場合についても、あらかじめ承諾するものとします。 ①加盟店がJCBに譲渡し、JCBが当社に再譲渡すること。 ②加盟店が契約銀行等に譲渡した債権を更に契約銀行等からJCB経由にて当社に譲渡すること。 
第10条(支払方法) 
カードショッピングの利用代金、手数料ならびにキャッシングサービスの融資金およびその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務金は、会員があらかじめ指定した、金融機関口座からの自動振替、郵便局およびコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参のうちいずれかの方法により支払うものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込みなど、当社が別途指定する方法で支払うものとします。また、金融機関の自動振替については、金融機関の休日により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、金融機関の翌営業日に、決済口座の残高不足等により支払期日に当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社支払期日以降の任意の日においてその一部または全部につき、口座振替を行うことができるものとします。また、郵便局およびコンビニエンスストアからの払込み、当社入金窓口への持参払いにおいて、会員の都合により支払期日に当社へ支払うべき債務の払込み、持参がない場合には、当社からの別途指示により、会員はその指示する日時、場所、方法において支払うものとします。
第11条(日本国外の利用代金の円への換算) 
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額に海外取引に係わる費用(所定の手数料)を加えた額を、JCBの指定するレートで円貨へ換算の上、国内カード利用代金と同様の方法でお支払いいただくものとします。 
第12条(支払金等の充当順位等)
  1. 会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 
  2. 1にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。 
  3. 1、2にかかわらず、本会員が約定方法以外での支払い、また、約定期日の前に当社に対し支払いが行われた場合に、超過支払金(当該支払いが行 われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができるものとします。 
  4. リボルビング払いに係るカードショッピングの支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定める分割払いの支払停止の抗弁に係る充当順位はこの限りではありません。 
第13条(カードの紛失・盗難・偽造等) 
  1. 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。 
  2. 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後60日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。
  3. カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。
  4. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、会員が支払いの責を負うものとします。 
第14条(カードの再発行) 
カードは、紛失・盗難、毀損、消滅等の事由で当社が適当と認めた場合を除き原則再発行いたしません。なお再発行の場合、会員は当社所定の届けを提出し、カード再発行手数料を支払うものとします。 
第15条(期限の利益の喪失) 
  1. 会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。ただし、支払期間が2ヶ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務を除きます。 
  2. 会員が、支払期間が2ヶ月を超えない方法によるカードショッピング代金債務およびカードキャッシング代金債務の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 
  3. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ①差押、仮差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申請等の法的な債務整理の申立があったとき。②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 
  4. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。①会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。②商品、役務、権利の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で、会員がカードショッピングの支払いを1回でも遅滞したとき。③商品の質入れ、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。④本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 ⑤その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。 
第16条(退会等ならびに会員資格の喪失) 
  1. 会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードをご返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会したものとします。 
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、カードの利用停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに当該カードの無効を通知することがあります。①入会時に氏名、住所、生年月日、勤務先等について虚偽の申告をした場合。②本規約のいずれかに違反した場合。③第15条に該当する場合。④カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。⑤信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断した場合。⑥カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。⑦その他、当社が会員契約を継続することが相当でないと判断した場合。⑧会員が当社の発行する他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①~⑥に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。⑨換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。⑩会員が反社会的勢力であると判明した場合。⑪会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、または暴言を用いた場合。⑫「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。⑬会員が当社の業務を妨害した場合。⑭会員が死亡した場合。 
  3. 会員資格を喪失した会員は、当社に直ちにカードを返却するものとします。 
  4. 2に該当し、当社および加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は速やかにカードを返却するものとします。 
第17条(連帯保証人)
連帯保証人は、この本規約から生じる一切の債務のうち、カードキャッシング利用分を除く債務について会員と連帯して履行の責を負うものとします。 
第18条(届出事項の変更) 
  1. 会員および連帯保証人は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、勤務先、指定預金口座等について変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙により届けていただくものとします。ただし、当社が認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
  2. 前項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または不到着の場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、⑴の氏名、住所の未届出についてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。 
第19条(規約の変更・承認)
本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)または告知します。その後に、会員がカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。 
第20条(債権の譲渡および担保差入れ) 
会員は、当社が本規約に基づく債権を金融機関等に譲渡、あるいは担保として差入れることがあることを承認するものとします。 
第21条(その他の承諾事項) 
その他、会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。①会員は、当社が提携する金融機関のCD、ATMでキャッシングサービスを利用した場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。(ATM手数料は、ご利用1回あたりの利用金額が1万円の場合は110円、利用金額が2万円以上の場合は220円とします。)②会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。③会員のご都合により第10条(支払方法)第37条(カードキャッシングの支払方法)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課の費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただきます。④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造および不正利用等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、およびカードを回収し、会員カード番号の異なるカードを発行します。⑤当社が会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明書等を取得させていただくことがあります。⑥当社が会員に対し、与信および与信後の管理、弁済金または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先およびその他の連絡先へ電話確認を取らせていただくことがあります。⑦会員は第10条(支払方法)第37条(カードキャッシングの支払方法)の口座振替によるお支払いが連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあります。⑧前号の口座振替ができない場合、再度預金口座振替依頼書等をご提出いただきます。⑨カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されます。 
第22条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 
日本国内でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ、必要書類を提出するものとし、また、国外でのカード利用の制度もしくは停止に応じていただきます。 
第23条(準拠法) 
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本の法律が適用されるものとします。 
第24条(合意管轄裁判所)  
会員および連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の居住地もしくは、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 
第2章 カードショッピング条項
第25条(カードショッピングの利用方法) 
  1. 会員は、加盟店においてカードを提示し、所定の売上票等にご自身の署名を行うことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機での所定の手続きにより、同様のことができます。ICカード(ICチップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、当社が特に認めた場合は、カード提示、売上票への署名等を省略するなど、これに代わる方法によりカードショッピングが利用できるものとします。
  2. 会員がカードを利用する際に、加盟店より照会を受けた場合で当社が不適当と認めたときは、カードの利用可能枠内でもカードの利用をお断りする場合があります。 
  3. コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社および他のクレジット会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 
  4. 会員は、当社が認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対して新しい会員番号を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。 
第26条(継続的サービス利用代金のお支払い) 
  1. 携帯電話、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引に関わる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第28条により当社へのお支払いをしていただきます。 
  2. カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらず、その旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。 
  3. 会員またはカード解約された元会員が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第28条によりお支払いいただきます。
  4. カードがご解約またはご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
会員は、各契約加入申込みの条件、本規約の諸条項を守っていただきます。 
第27条(所有権留保に伴う特約) 
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。②商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張説明して、その排除に努めること。 
第28条(カードショッピングの手数料および支払方法) 
  1. カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月1回払い(以下「1回払い」といいます。)、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払いとし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。また、日本国外でカードを利用した場合は、原則として1 回払いとします。なお、会員からの申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合、会員は、支払回数の変更または分割払いによる支払いを指定することができるものとします。  
  2. カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締め切り、あらかじめ会員が定めた支払方法により、その翌月から当社に支払うものとします。なお、事務手続きの都合により、翌々月以降にお支払いいただくことがあります。 
  3. 分割支払金(分割払いの月々の支払額をいいます。)の支払いは、次表の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。なお一部加盟店については、加盟店の規定により利用できる回数および利用できない回数があります。①1回払い、2回払い、分割払いの支払回数・支払期間・実質年率は下記のとおりとします。 ボーナス併用分割払いの実質年率は下記と異なる場合があります。
     
支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 24 30 36
支払期間(ヶ月) 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 24 30 36
実質年率(%) - - 14.34 15.26 15.86 16.27 17.09 17.27 17.41 17.49 17.47 17.38 17.25
利用代金100円当たりの手数料(円) - - 2.4 3.2 4.0 4.8 8.0 9.6 12.0 16.0 19.2 24.0 28.8
※一部の加盟店では、指定できない支払回数があります。 ※一部の加盟店では、上記以外の支払回数を選択できる場合があります。その際の手数料は、①で示した実質年率を参照に算出します。 ※ボーナス一括払いは、手数料はいただきません。 ※ボーナス2回払いは、ご利用額に5.8%を乗じた額を手数料とします。②分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割手数料を加算した額となります。また、月々の分割支払金はショッピングの分割支払合計を支払回数で除した金額で500円以上とし、10円未満の端数は初回分に算入します。 
(例)利用代金合計 100,000円、10回払いの場合
分割支払合計 100,000 円+(100,000 円×8.0/100 円)=108,000 円 
月々の分割支払金
108,000 円÷10 回 → 初回10,800円、2回目以降10,800円 
③ボーナス併用分割払いのボーナス加算金額(総額の50%)をボーナス加算月へ均等割振し、その金額を毎月の均等支払額に加算いたします。(加算金額のご指定はできません。)また、ボーナス加算月は夏(7月)、冬(12月)とし、最初に到来したボーナス月から加算されます。④ボーナス一括払いの支払月は夏(7月)、冬(12月)とし、ボーナス月に一括してお支払いいただきます。⑤ボーナス2回払いの支払月は夏(7月)、冬(12月)または冬、夏とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。 ⑥リボルビング払いの返済方式は、残高スライド元利定額返済方式支払方式とします。 残高スライド元利定額方式による支払は、下記表に示す支払額とし、その弁済額には手数料を含むものとします。また、リボルビング払いの毎月の弁済金は、最終利用時の月末のショッピング残高により算定します。弁済額は新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算するものとします。ただし、請求金額が確定した後の利用分については、翌月以降の弁済金に反映されます。 リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月支払日までのリボルビング利用残高に対して年利率 15.0%を乗じた割合の金額を、翌月の支払日にお支払いいただきます。また、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月の弁済金額未満の場合はその合計が弁済金となります。なお、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。 

利用残高 20万円以下 200,001円~300,000円 300,001円~400,000円 400,001円~500,000円 以降残高が10万円増える毎に1万円加算
弁済金 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円
※なお、利用残高に手数料を加算した額が5,000円未満となった場合は、残金を一括してお支払いいただきます。 
⑦弁済金の額の具体的算定例 
3月20日に100,000 円ご利用の場合
締切日残高100,000円
第1回目お支払い(4月25日)
弁済金5,000円(残高スライドリボルビング方式)
手数料充当分100,000円×15.0%÷365日(閏年は366日)×25日=1,027円
元本充当分5,000円-1,027円=3,973円
残元金100,000円-3,973円=96,027円
第2回目お支払い(5月25日)
締切日残高 96,027円
弁済金5,000円(残高スライドリボルビング方式)
手数料充当分96,027円×15.0%÷365日(閏年は366日)×30日=1,183円
元本充当分5,000円-1,183円=3,817円
残元金96,027円-3,817円=92,210円

⑧前各号の定めに関わらず、会員は当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合に限り、カードショッピングの支払金の支払方法について、1回・2回払いを、分割払いまたはリボルビング払いに変更できるものとします。⑨利用残高が利用可能枠を超過した場合は、超過分を一括してお支払いいただきます。ただし、当社が特に認めた場合は当社が定める支払額にてお支払いいただきます。⑩分割払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更できるものとします。この場合、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料率の変更を通知した後は、分割払いについては変更後の利用分から変更後の手数料率が適用されるものとします。 
第29条(支払い回数の変更)
会員がカード利用時に支払方法を1回・2回・ボーナス一 括払いに指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に当該カードショッピング利用代金の支払回数は、リボルビング払い、または3回払い以上の分割払いに変更できるものとします。 
第30条(支払い方法の変更)
  1. 当社は第29条の支払方法の変更を会員より受け、該当利用代金を当社が認めた場合に限り支払方法の変更、登録をします。
  2. 1で変更、登録された場合、会員は、カードショッピング条項に定める手数料をお支払いいただきます。 
  3. 1で変更された後、取消し、変更はできません。
  4. 第29条の変更、登録がされた場合、登録書面の交付に代えて、ご利用代金請求明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。
  5. 事務上の都合により、第1回目の支払開始が遅れることがあります。
第31条(遅延損害金)
  1. 会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に到るまで、当該支払額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、当該利用代金の支払方法が一括払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は当該利用にかかる残債務の全額に対し、割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を超えないものとします。
  2. 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に到るまで、一括払いにかかる残債務の全額に対しては14.6%を乗じた額の遅延損害金を、2回払い・ ボーナス一括払・ボーナス2回払い・分割払いについては当該債務に対して割賦販売法第30条の3第2項に定める法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条(商品の引取りおよび評価・充当)
  1. 会員が第15条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保している所有権に基づき当該商品を引取ることができるものとします。
  2. 会員は、当社が1により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに清算するものとします。
第33条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします。
第34条(支払停止の抗弁)
  1. 会員は下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスに係る支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。①商品等の引渡、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。②商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。③その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、会員が1の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
  3. 会員は2の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は2の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提供するよう努力するものとします。当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することができないものとします。①日本国外でカードを利用した場合。②売買契約等が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。③会員の指定した支払回数が2回に満たないとき。(支払期間が2月を超えない時に限る)④1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。または、リボルビング方式の信用購入あっせんの現金価格が3万8千円未満のとき。⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。⑥会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  6. 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から1による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
  7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第35条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
  1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
  2. 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
     
支払方法 返済期間 返済方法
分割払い 全額のみ 口座振込、当社指定の窓口への持参
リボルビング払い 全部・一部 口座振込、当社指定の窓口への持参


3.当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当するときは、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また、剰余金がある場合は口座振込、郵便振込による返金等をすることができるものとします。 ① 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。 ② 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日、もしくは異なる方法により行われたとき。 ③ 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。 ④ 剰余金が発生した際の、返金にかかる費用は会員が負担するものとする。
4.会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限ります。)は、下記算出方式により算出した金額とします。         〔算出方式〕                              未払金分割支払金合計 - 期限未到来の分割手数料             ただし、期限未到来の分割手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払日の分割支払金にかかる分割手数料は、期限未到来の分割手数料には含まれないものとします。
第3章 カードキャッシングに関する条項
第36条(カードキャッシングの利用方法)
  1. 会員は、下記のいずれかの方法によりカードキャッシングを利用することができます。①会員が当社が提携する金融機関等のCDおよびATMで所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4桁)と希望金額を打鍵した場合。 ②その他、当社所定の方法による場合。
  2. カードキャッシングの利用可能枠は当社が決定する金額(会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。会員は、キャッシング利用可能枠からキャッシング利用残高を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用できます。なお、当社はキャッシングサービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を増額または減額できるものとし、また、新たな融資を実行しないことができるものとします。
  3. キャッシングサービスによる融資金は、利用可能枠の範囲内で、1万円単位で繰り返し利用できます。
第37条(カードキャッシングの支払方法)
  1. カードキャッシング利用代金は毎月末日に締切り、その翌月から会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
  2. カードキャッシングによる融資金は1万円単位とします。支払方式については、1回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
  3. お支払額および融資利率(実質年率)は、表A・表B・表C・表Dのとおりとします。
     
表A
支払方法 融資利率(実質年率)
一回払い 18.00%
リボルビング払い 12.00%~18.00%

表B
利用残高 10万円以下 100,001円~200,000円 200,001円~300,000円 300,001円~400,000円 400,001円~500,000円
月々の支払額 8,000円 10,000円 15,000
15,000円 15,000円

表C
利用残高 500,001円~700,000円 700,001円~1,000,000円 1,000,001円~1,300,000円 1,300,001円~1,600,000円 1,600,001円~1,800,000円 1,800,001円~2,000,000円
月々の支払額 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円 45,000円

利用残高 50万円以下 500,001円~700,000円 700,001円~1,000,000円 1,000,001円~2,000,000円
月々の支払額 18.0% 16.0% 14.0% 12.0%
4.会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第19 条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。

第38条(キャッシング支払金の繰上返済等)
  1. キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。 
  2. 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
    支払方法 返済範囲 返済方法
    リボルビング払い 全部・一部 口座振込、当社指定の窓口へ持参
  3. 当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当するときは、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また、剰余金がある場合は口座振込、郵便振込による返金等をすることができるものとします。①当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。②当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日、もしくは異なる方法により行われたとき。③当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。④剰余金が発生した際の、返金にかかる費用は会員が負担するものとする。
第39条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による返済の支払を遅延したときは、遅延した金額に対して支払日に至るまで、または、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年18.00%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第40条(利用明細および記載の同意および指定紛争解決機関)
  1. 当社は会員の約定支払額、リボルビング・一括払いの利用残高等(以下「利用明細」といいます。)を約定支払日の当月中に会員に「ご利用代金請求明細書」として、会員の届け出住所等へ郵送または、その他当社所定の方法により通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は「ご利用代金請求明細書」に代えて、電子メールでの送信その他の電磁的な方法により「利用明細」を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
  2. 会員が、前項の「利用明細書」(電子メールの送信その他の電磁的な方法により、「利用明細書の記載事項」を当社が提供した場合には、会員がこれを受信した時)を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高等「利用明細」の内容を承認したものとし、異議がないものとします。
  3. 当社は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17条1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を前項の「ご利用代金請求明細書」とは別に、会員宛、交付します。なお、貸金業法第17条1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
  4. 会員は貸金業法第17条1項の書面を、貸金業法第17条6項、同法第18条3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面「マンスリーステートメント」(電磁的方法によるものを含む)に代えることができることを承諾するものとします。
  5. 会員は、前各項について「貸金業法第17条1項書面」を貸金業法第17条7項、同法第18条4項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾するものとします。ただし、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
  6. 当社が契約する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターです。
第4章 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
第41条 (個人情報の収集・保有・利用)
  1. 会員または会員の予定者(以下「会員」という)は本契約および本契約以外の契約に係る当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で以下の各条項により収集・利用することに同意します。①属性情報:カード申込書に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等会員の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)②契約情報:契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、分割払手数料、支払回数、毎月の支払金額、支払方法、振替口座等本契約の内容に関する情報③取引情報:本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報④支払能力判断のための情報:会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した資産、負債、収入、支出、並びに、当社が収集、保有したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況などの情報⑤本人確認のための情報:犯罪による収益の移転防止に関する法律によりまたは当社が必要と認めた場合に会員の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は記載事項証明書等の提出を求め内容を確認し、記録することによりまたは写しを入手することにより得た本人確認のための情報⑥会員または公的機関から適正かつ適法な方法により取得した情報:住民票、戸籍謄本、戸籍附表、登記事項証明書等から判明した情報⑦公開情報:官報・電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
  2. 会員は当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務、回収・代金収納事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で1により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第42条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は当社が下記の目的のために第1条①②③の個人情報を利用することに同意します。①当社のクレジット事業における新商品情報のお知らせ、または関連するアフターサービス②当社のクレジット事業における市場調査、商品開発③当社のクレジット事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、上記の当社の具体的な事業内容については当社インターネットのホームページによってお知らせしております。(https://www.nc-card-kagoshima.co.jp)
第43条(信用情報機関が保有する信用情報の利用および信用情報機関への信用情報の提供)
  1. 信用情報機関が保有する信用情報の利用に関する同意                                                                                                                                                       会員は、下記の事項に同意します。①当社は、会員の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、等)を、当社が加盟する信用情報機関(注)およびこれと提携する信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に提供し、会員に関する信用情報(3.(1)に定める情報をいいます。以下同じ。)をこれら信用情報機関に照会します。②上記①の照会により、これら信用情報機関に会員および当該会員の配偶者の信用情報が登録されている場合は、当該信用情報の提供を受け、会員の支払能力・返済能力の調査のために利用します。(注)個人の支払能力・返済能力に関する信用情報を、当該機関に加盟する事業者(以下「加盟事業者」といいます。)に提供することを業とするものをいいます。
  2. 信用情報機関への信用情報の提供に関する同意                                                                                                                                                               会員は、下記の事項に同意します。①当社は、会員に係る本契約に基づく下表に定める信用情報を、当社が加盟する信用情報機関に提供します。これらの信用情報は、当該信用情報機関において下表に定める期間保有され、3.に記載のとおり利用されます。                                                                                                                                   株式会社シー・アイ・シー(CIC)                                    
    登録情報/提供先 a.株式会社シー・アイ・シー
    本契約の申込みに係る事実(本人を特定するための情報および申し込みの事実) 当社が信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
    本契約に係る事実(本人を特定するための情報および本契約に係る客観的な取引事実) 契約期間中および契約終了後5年以内
    上記、本契約に係る事実に債務の支払を遅延した事実が含まれる場合 契約期間中および契約終了後5年間
     ②上記①により、当社が提供する信用情報は下記のとおりです。
    a.株式会社シー・アイ・シー/会員の本人を特定するための情報(氏名、生年月日、電話番号、本人確認書類の記号番号等、住所、勤務先、勤務先電話番号、等)。申込・契約内容に係る情報(契約の種類、申込日、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数、等)。支払い等に係る情報(請求額、入金額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等)。          
  3. 信用情報機関による信用情報の利用および加盟事業者に対する提供に関する同意 
    会員は、当社が加盟する信用情報機関が、当該機関および提携信用情報機関の加盟事業者による会員の支払能力・返済能力の調査に資することを目的に、保有する信用情報を以下のとおり利用すること、および加盟事業者に提供することに同意します。(1)信用情報機関が保有する信用情報  当社が加盟する信用情報機関は、下記の信用情報を保有します。①上記2.①により、当社を含め、信用情報機関の加盟事業者から提供を受けた情報②信用情報機関が収集した①以外の情報③信用情報機関が、保有する信用情報に分析等の処理を行い算出した数値等の情報、その関連情報 (2)信用情報機関による信用情報の利用 当社が加盟する信用情報機関は、保有する信用情報を下記のとおり利用します。①信用情報の確認、調査、名寄せ・合算、その他信用情報機関の業務を適切に実施するための処理②信用情報の分析等の処理およびそれに基づく数値等の情報の算出 (3)信用情報機関による加盟事業者に対する信用情報の提供 当社が加盟する信用情報機関は、信用情報((1)①②③)を加盟事業者へ提供します。また、信用情報((1)①)を、提携信用情報機関を通じてその加盟事業者へ提供します。
  4. 当社が加盟する信用情報機関およびその提携信用情報機関 
(1)当社が加盟する信用情報機関の名称等 当社が加盟する信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、信用情報を利用・提供する場合は、別途、書面(電磁的記録を含みます。)により通知し、同意を得るものとします。
① 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-666-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟事業者名、信用情報の利用目的および利用方法、同社が実施する「クレジット・ガイダンス」については、上記の同社のホームページをご覧ください。
(2)提携信用情報機関の名称等
提携信用情報機関の名称、問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
① 全国銀行個人信用情報センター
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
② 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
お問い合わせ先:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟事業者名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
第44条(個人情報の公的機関への提供)
会員は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関に会員の個人情報を提供する事に同意します。
第45条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員は当社および第3条で記載する指定信用情報機関に対し、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、当社または第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合および個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。① 当社に開示を求める場合は、後記の相談窓口に連絡のうえ、当社所定の方法により開示請求するものとします。当社の手続の詳細については、別途定める「個人情報開示等の手続き」をご覧ください。② 指定信用情報機関に開示を求める場合には、上記に記載の指定信用情報機関に連絡するものとします。③ 開示により万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第46条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員が本規約の必要な記載事項(本契約書の表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第47条(利用中止の申出)
本規約第42条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、会員から中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置については、後記の相談窓口まで連絡してください。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝、郵送物についてはこの限りではありません。
第48条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は本規約第1条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由いかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第49条(本規約の変更)
本規約は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【当社が加盟する認定個人情報保護団体】
名称/一般社団法人日本クレジット協会
個人情報に関する苦情・相談の申出先
電話/(03)5645-3360
第5章 会員保障制度
第50条(損害のてん補)
当社は以下の規約に従い、当社が会員に発行するカードが紛失、盗難により保障期間中に他人に不正使用されたことによって会員が被る損害をてん補します。
第51条(保障期間)
本制度の保障期間は加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。本制度への加入は、当社が認めた場合毎年自動的に継続されます
第52条(紛失・盗難届けと損害てん補期間)
  1. カード等が紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨を当社および最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。
  2. 第1条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の60日前から届け後60日迄の通算121日間に行われた不正使用による損害とします。
第53条(てん補されない損害)
次の損害については、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意または重大な過失に起因する損害。②保障期間の開始する日前に生じていたカード等の紛失・盗難に起因する損害。ただし、保障制度継続の際はこの限りではありません。③会員の家族・同居人・留守人等、会員の関係者による不正使用に起因する損害。④前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前および61日以降に生じた損害。⑤戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。⑥その他、カード会員規約に反する使用に起因する損害。⑦カード裏面のサイン欄に署名が無い場合の損害。⑧カードと一緒に暗証番号を所持する等、会員の保管上の不注意による損害。⑨警察署への届け出等、当社が必要とする手続きを行わなかった場合の損害。
第54条(損害てん補の手続き、調査)
  1. 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に、被害状況を記入した損害報告書類、最寄警察署の盗難届出証明または被害届出証明等、当社が損害のてん補に必要な書類を当社に提出するものとします。
  2. 当社または当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。
  3. 当社が必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害をてん補するものとします。
第6章 ETCカード特約
第55条(定義)
本規定における次の用語は、以下の通りの定義で用います。
  1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち「NCかごしま株式会社」(以下「当社」という)の提携カード会社(以下「提携会社」という)とETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. 「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  3. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
  4. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。
  6. 「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。尚、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。
第56条(NC-ETCカードの貸与と取扱い)
  1. 当社は、当社が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの会員が、本特約及び各該当の会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、NC-ETCカード(以下「ETCカード」という)をクレジットカード(以下「カード」という)に追加して発行・貸与します。
  2. 会員はETCカードの裏面に署名を行わないものとします。
  3. ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
  4. 会員はETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第57条(ETCカードのご利用)
  1. 会員は道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
  2. 会員は、前項にかかわらず道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの提示を求められた場合には、これを提示するものとします。
第58条(ご利用代金の支払い)
  1. 会員は前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
  2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。
第59条(ご利用可能枠)
ETCカードは、カードの利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用可能枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第60条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第61条(ETCカードの紛失・盗難等)
  1. ETCカードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
  2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
第62条(会員保障制度)
  1. 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
  2. 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
  3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。①会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。②損害の発生が保障期間外の場合。③会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合。④会員が本条4項の義務を怠った場合。⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。⑥前条2項の紛失・盗難の通知を当社受領した日の61日以前に生じた損害。⑦戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。⑧ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害。⑨その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害。
  4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
第63条(年会費及び発行手数料)
会員は、当社に対して所定のETCカード年会費および発行手数料を支払うものとします。なお、年会費および発行手数料は当社が不要と認めた場合、支払いを免除することがあります。
第64条(ETCカードの有効期限)
  1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
  2. ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに退会の申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードを送付します。
  3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第65条(退会)
  1. 会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。
  2. 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会になるものとします。
第66条(ETCカードの再発行)
  1. ETCカードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
  2. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更の手続きを行うものとし、変更手続きを完了するまでのETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第67条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員が予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第68条(カード会社の免責)
  1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
  2. 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第69条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。

【相談窓口】 
  1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 
  2. 本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第34条(4))については下記におたずねください。

NCかごしま株式会社
住所:〒892-0842 鹿児島市東千石町2番30号
電話番号:099-295-6458
包括信用購入あっせん業者  登録番号:九州(包)第42号
貸金業者登録  登録番号:鹿児島県知事(1)第01542号